免税事業者がインボイス制度を機に課税事業者になり、かつ簡易課税制度を選択する場合
インボイス制度の開始が約1年後に迫って参りました。
課税事業者は、確認作業、事務作業が増えることになり大変です。
課税事業者の方、あるいはインボイスにあわせて課税事業者となる方は、令和5年3月31日までに登録番号を取得する必要があります。※令和5年度税制改正大綱により登録期限が実質令和5年9月30日まで伸びました。
今回は、「今は免税事業者だけれども、インボイス制度開始にあわせて課税事業者となり、さらに簡易課税制度を使いたい。」という場合に必要な書類の記載方法を紹介したいと思います。
適格請求書発行事業者の登録申請書
提出時点では免税事業者なので、事業者区分の□免税事業者にチェックをつけます。
2枚目上部の「令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受け・・・」にチェックし、他必要事項も記入します。登録希望日は空欄のままで問題ありません。
そして、消費税課税事業者選択届出書は不要です。
消費税簡易課税制度選択届出書
上部の「消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)・・・」に☑をつけてください。
届出書のどこにも令和5年10月1日の記載はありませんが、こちらに☑をつけることにより、特例により簡易課税が適用されることになります。
提出要件の確認欄は通常は□いいえにチェックが入ります。
イ・・・「課税事業者選択届出書」を提出している場合に☑をつけます。今回は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しただけで、「課税事業者選択届出書」は提出していないので該当しません。
ロ及びハ・・・これまで課税事業者だった方を想定した質問なので、今回のように以前から免税事業者である場合は該当しません。
また、通常簡易課税の届出は事前に提出しておく必要がありますが、今回は、その課税期間中に提出すればよい、となっています。具体的には、個人であれば令和5年1月1日~令和5年12月31日まで、3月末決算の法人であれば、令和5年4月1日~令和6年3月31日までに届出を出せば、登録日(令和5年10月1日)から簡易課税を適用することができます。
(補足)課税事業者を選択するわけではなく、前期の課税売上が1000万円超えたので強制的に課税事業者になる場合
一番上ではなく、その下の欄「消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の既定の摘要を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受けようとする事業者」にチェックをつけます。
令和5年4月1日から課税事業者となる場合であっても、登録日は令和5年10月1日なので、令和5年10月1日と記載します。(ただ、国税庁の記載例をみると令和5年4月1日と記載しても問題はないようです。いずれにしろ令和5年10月1日が登録日となりますので。)
※上記以外に、「消費税課税事業者届出書」及び「消費税簡易課税制度選択届出書(選択するのであれば)」の提出は通常通り必要です。
まとめ
既に課税事業者である場合は、とってもシンプルな申請書なんですが、提出時点で免税事業者の方の場合、文言が少しわかりにくかったのでまとめてみました。
インボイス制度につき様々な意見はありますが、課税事業者の方、あるいはこれを機に課税事業者となる方は、粛々と制度開始にそなえて準備をしていきましょう。